過去に頂いたご相談内容です。
各ご質問への回答はその時点での法律での回答ですので、
必ずしも最新の法律に適用されるとは限りませんことを、ご了承願います。
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=ご相談内容のお取り扱いについて=
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個人所得税に関するご相談かと思いますが。
(1)外国国籍を保有し、今まで日本で暮らしている日本の永住者です。
(2)去年7月に仕事をやめて、日本でのすべての家財を処分した上、家族連れて本国に帰りました。
(3)今年になって、本国で多額な遺産を相続したため、これから再び日本に戻り、日本で暮らしたいと考えています。
今後、日本でキャッシュで家を買いたいですが、この場合は、何かの納税書類とか、または、
何らかの税金を出さないといけないでしょうか?
お忙しいところ、よろしくお願いいたします。
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A.(2006/9/1)
ご質問の場合、所得税については何ら申告等の必要はないと思われます。
ですが、家を取得された後に不動産取得税が課税される可能性があります。
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親の土地、建物を死去に伴い、子供6人が平等に相続、相続税は非課税額以下で発生せず、
所有権移転登記も終わったのですが、今回、その土地、建物を売却することになりました。
譲渡所得に対する税金は相続人6人が各自で確定申告しなければならないのでしょうか。
その場合、取得費、登記や測量、解体工事費、仲介手数料などの譲渡費用は、6分の1ずつ計上できるのでしょうか。
費用計上できるときは領収書のコピーをそれぞれ付けたらいいのですか。
また、葬儀、法要の費用を譲渡費用に含めることができますか。
特別控除50万円があるようですが、それも6分の1ずつになるのでしょうか。
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A.(2006/9/1)
共有する土地・建物を売却した場合、それぞれの共有者がそれぞれの持分に応じて譲渡所得の申告をしなければなりません。
また、取得費及び譲渡費用についてもそれぞれの持分に応じて按分することになります。
ご質問の場合、それぞれ6分の1づつ計上し、申告することになると思われます。
譲渡費用の領収書等については、コピーを添付されればいいでしょう。
譲渡所得を計算する場合に収入金額から控除される譲渡費用は、次に掲げるものとされていますので、ご質問の葬儀、
法要の費用は譲渡費用になりません。
(1)資産の譲渡に際して支出した登記費用、仲介手数料等その他譲渡のために直接要した費用
(2)借家人を立ち退かせるための立退料、土地を譲渡するためのその土地の上にある建物等の取壊し費用、
既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で譲渡するため、その契約を解除したことに伴い支出する違約金、
その他譲渡資産の価値を増加させるために譲渡に際して支出した費用
(3)土地等の譲渡に際し、その土地の上にある建物等を取り壊したような場合で、
その取り壊しがその譲渡のために行われたものであることが明らかであるときのその取り壊しによる損失
ご質問の特別控除50万円は、一般の課税方式に係るものですので土地・建物に係る譲渡所得の計算については適用されません。
また、土地・建物に係る長期譲渡所得の特別控除100万円は、
平成16年1月1日以後の譲渡については廃止されていますのでご参考まで。
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離婚に伴い、自宅を売却中です。
夫・妻1/2ずつの共有名義、連帯債務なのですが、なかなか買い手がつかないので、
妻の名義と債務を夫の父に譲る(引き受けてもらう)形にした場合、
発生すると考えられる税金を教えてください。
また売却できた場合、決済時に追金が1,000万発生する見通しです。
その1,000万は夫の父から生前贈与の形でもらう予定でいるみたいです。
共有名義・連帯債務の場合、発生すると考えられる税金を教えてください。
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A.(2006/8/27)
共有名義の不動産のうちあなたの名義部分と債務を夫の父に贈与した場合、
負担付贈与となり贈与した不動産の時価が債務の金額よりも大きいときは、
夫の父に対して贈与税が課税されることが考えられます。
また、あなたについては贈与した不動産の時価よりも債務の金額が多いときは、
夫の父から債務の引き受けにより利益を受けたことになりますので通常は贈与税が課税されると思われますが、
離婚による財産の分与は一般的には夫婦間における財産関係の清算といわれており、その財産分与によって取得した財産の額が、
婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大でなく、
又離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ったものでなければ、
税務上は原則として贈与により取得した財産とならないこととされています。
ですから、あなたについては上記の理由からの贈与税は課税されないものと思われます。
また、共有物件を売却し譲渡益が発生した場合には、それぞれの持分に応じて譲渡所得による所得税が課税されますが、
夫が父から贈与を受ける1000万円については相続時精算課税制度を利用すれば、
2500万円までの贈与については非課税となりますし、あなたについては、
上記でご説明したように離婚による財産分与に該当し贈与税は課税されないものと思われます。
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法人の研究所で事務のアシスタントをしています。
私共とは雇用関係がない研究者が、私共の予算で学会に参加してもらいます。
旅費に関しては、その研究者が立て替えると、10%源泉徴収して払うことになるので、
交通費(飛行機のチケット代)は、旅行社に直接払います。それに関しては10%源泉徴収せず、
実費で旅行社に支払うことが出来ると会計も処理してくれました。
お尋ねしたいのは、本人が払う学会参加費に関してです。
学会参加費は、その研究者が立て替えて、現地で払うか、先払いでカードで払うことになります。
当然領収書も発行されます。その領収書があるものについても、報酬として10%源泉徴収されるのが当然でしょうか?
会計には領収書の提出が必須ですので、当研究所が報酬としてではなく、
本人が立て替えた分を他の名目で本人に払えば源泉徴収せずに、領収書通りの額を本人に払うということができるのではないでしょうか?
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A.(2006/8/4)
ご質問の学会参加費については、研究者の立替費用であると解されますので源泉徴収義務はないものと思われます。
ただし、その学会が、研究者の個人的要素を高めるためと判断される場合、
その学会が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかにより、損金算入の当否を判定することになると思われます。
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個人事業を継続して経営しながら会社を新設する場合、税務上問題はありませんでしょうか?
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A.(2006/8/4)
個人事業から法人成りをする場合には、個人事業の資産・負債を会社に引き継ぐ際にさまざまな注意すべ
き点は考えられますが、ご質問の場合、既存の個人事業とは別に新たに会社を設立されるということですので、
そのことにより税務上問題が生じることはないと思われます。
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金の定額積立で入手した金を売却した時の所得申告についてお尋ねいたします。
5年以上継続して毎月1万円を支払い、その支払った金額で毎日金を購入し積み立ててきました。
金の定額購入などの名称であつかわれております。
その金を売却することにより生ずる所得の確定申告についてご教示ください。
現在の所得は年金の雑所得だけです。
1万円の中には買付手数料も含まれております。
積み立てた金の総重量×業者の買取単価が売却総額になり、
ここから総費用などを控除した額が所得金額になると認識しておりますが、
その他に控除できるものもあるのではと思いご相談しました。
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A.(2006/8/4)
商品先物取引による雑所得については、所得税法の規定にかかわらず「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」として、
他の所得と区分して計算することとされており、
必要経費についても先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した委託手数料に限定されています。
ご質問の場合、控除できる必要経費は上記の委託手数料のみになると思われます。
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株式投資をするにあたり、二人の個人が同額の資金を出し合い、
そのうち一人の名義の特定口座で運用し、適宜出金するごとに折半することは税務上問題ありませんか?
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A.(2006/8/4)
ご質問のように、二人の者が同額の資金を出し合い、そのうちどちらか一方の者の名義で特定口座を開設した場合、
その特定口座に係る所得は原則的には当該特定口座の名義人に帰属するものと考えられます。
ですから、もう一方の者については、金銭の貸借ということになると言えますので、
内容によっては贈与税の課税対象となる場合も考えられると思われます。
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法人の役員をしている者ですが、法人に対して貸付金があります。
これまでは、法人から利息は取っていなかったのですが、
今期より法人の決算に併せて(7月決算9月申告)利息を取ろうかと考えています。
この場合、個人の所得税のうち雑所得になると思うのですが、
今年の7月に去年の8月分から今年の7月分をまとめてとった場合、
すべて今年の所得として計上できるのでしょうか?
または、去年の8月〜12月分は去年分として期限後申告をしなければならないのでしょうか?
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A.(2006/7/28)
法人の役員が、その法人に対する貸付金について受け取る利息は雑所得になります。
ご質問の場合、決算期における取締役会等の決議により期首に遡り利息を計上するものと推測されますので、
雑所得の収入金額の計上時期の判定は、取締役会の決議があった日によるものと考えられます。
ですから、全て平成18年分の雑所得として確定申告することになると思われます。
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相続税の実務では、例えば妻名義の預金も名義預金として、
実質的には夫の相続財産ではないかというようなことがよく問題になると聞いています。
また、相続対策としての効果的な生前贈与について書かれたものをよく目にします。
一方、民法では夫婦の財産は二人の協力によって築きあげた共有財産であり、
仮に離婚した場合の財産分与についても、税務上も不当な金額でない限り贈与税は発生しないと聞いています。
生きている間は共有財産なのに、いざ夫婦のどちらかが死亡した場合に、夫(または妻)の固有の財産であるとして、
相続税の課税対象になるという理屈がよくわかりません。
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A.(2006/7/28)
贈与税とは、原則的には個人から贈与により財産を取得した場合にその財産を取得した者に対して課税されるものですので、
それが夫婦間や親子間であっても同じことです。
ただし、ご質問のように協議離婚による財産分与によって財産を取得した場合など贈与税が課税されないこともありますが、
税法そのものの考え方の是非についてのご質問については、申し訳ございませんが「回答なし」とさせていただきます。
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個人商店なのですが、以前は、税理士さんに顧問をしていただいてたのですが、
売り上げ減のために「販売管理費」を削減しようと、今は、個人で申告してます。
平成13年に以前からすんでいました土地を売却して国道沿いに土地を購入した時に、
「事業用買換替資産」という特例を使って収得税の軽減を図りましたが、
今回13年に取得した土地の一部を売却して、借り入れの返済をしたいのですが、
売却益にどれくらいの税金がかかるのか心配なのですが、下記が、当時の税理士さんからいただいた取得原価計算式です。
譲渡収入金額<買替資産取得原価算式
A 譲渡資産の取得費 0円
B 譲渡費用 1,751,650円
C 譲渡収入金額 88,800,000円(78,800,000+10,000,000)
D 買替資産の取得価格 106,139,066円(58,800,000+47,339,066)
E 取得に要した支出の内収得費算入分 1,383,323円
(A+B)×80%+(C×20%)+(D+E-C)=37,883,709円
37,883,709円から土地(135坪)・建物の取得価額を按分して土地 21,024,768円・建物 16,858,941円となりました。
この土地一部(60坪)を坪36万で売却したいのですが、ご指導いただけますか。
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A.(2006/7/28)
買換特例の適用を受けて取得した買換資産を後日譲渡した場合の当該資産に付すべき取得価額は、
原則として譲渡資産の取得費を引継ぐことになりますので、ご質問で計算された金額となると思われます。
ただし、取得の時期は引継ぎませんので、譲渡があった日の属する年の1月1日現在において、
所有期間が5年を超えるか否かの判定は平成13年の取得日により判定することになります。
また、その所有期間が5年を超えるか否かによって税率が異なりますので、
それぞれの譲渡所得に係る所得税・住民税の税額の計算式は次の通りです。
(1)譲渡の年の1月1日現在における所有期間が5年以下の場合
(21,600,000−(21,883,709円×198u/445.5u+譲渡費用))×39%(所得税30%・住民税9%)=納付税額
(2)譲渡の年の1月1日現在における所有期間が5年超の場合
(21,600,000−(21,883,709円×198u/445.5u+譲渡費用))×20%(所得税15%・住民税5%)=納付税額
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個人開業申請を今年度したところです。
健康保険料についてですが、現在妻の扶養家族となっていて、妻宛で国民健康保険料支払いの請求が届き、支払いを始めています。
妻はパートで公立保育所に勤めているので、子どもとともに社会保険です。
この場合、国保料を私の事業からの支出扱いにしたいのですが、仕分けとしては「事業主貸し」で処理していいものでしょうか。
また、青色申告をする予定ですが、その場合はどんな扱いになるのでしょうか。
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A.(2006/7/22)
国民健康保険料を支払った場合の仕訳は、ご質問のとおり下記の仕訳でいいと思われます。
また、本人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、
国民年金保険料等)で本人自身が支払ったものは、本人の社会保険料として控除できますので確定申告の際には、
社会保険料控除の対象となります。
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平成17年からアルバイトから準社員へと昇格となりました。(勤めて八年になります。)
先日会社から「25万円払ってください。」と突然言われました。
何の事かと思い聞いてみますと、会社に税務署の調査が入り給与の税金の払いについて問題があったとの事でした。
平成14、15、16年分(それ以前は説明無し。)の私の所得税を会社が給与分から差し引かず、また年末調整等も行っていなかった為今回、
私と同じようなケースの人間何人かの分を会社が今回の調査の際、支払ったと言うのです。
(総額500万円位?との事。)
その為、「会社が立て替えたのだから貴方には返してもらわないといけない。」と言われ、前述の25万円を請求されました。
会社が所得税徴収および年末調整も行わずまた確定申告指導などをしない結果で、私がそのお金を返さなければいけないと言う事に
どうにも納得が出来ません。
この場合やはり、お金を支払わなければならないのでしょうか?会社側には一切非が無いのでしょうか。
補足となるかどうか分りませんが以下に書かせていただきます。
(1)アルバイト時の給与の支払いは一日9,000円と言われました。二十日締めの三十日払いのような一ヶ月分支給ではなく、
給料を十日、十日、十日の三回払い、計一ヶ月分と言う形で支給されていました。この件について問題があると税務署に指摘されたようです。
(2)給料支給時には給料明細は渡されず、銀行振り込み(もしくは手渡し)で初めて金額がいくら支払われたか分る形でした。
明細が無いため、自分の労働時間、基本給、所得税がいくら引かれているか等は一切分りませんでした。(明細書の件については「言えばコピーして渡した。」
と言われましたがそういうものなのでしょうか?少なくとも私の経験では会社が従業員に給与明細を渡すのはごく普通なことだと思うのですが違うのでしょうか。
(しかも見せてもらった明細は一日の金額が書いてあるだけのもので基本給、労働時間、所得税等の項目欄無し。))
(3)会社から今回の説明の際「貴方は確定申告をしなければならなかった。」と言われたのですが、それならば何故そうするように上司なり何なりから
然るべき指導と説明義務はなかったのでしょうか。(都民税・市民税の申告は自分で行いました。)
(4)単純に「何故?25万なのか。」と言う思いがあります。根拠となるような書類等を見せてもらっていないのです。奇妙な事に「立て替えた。」と話していたのですが
「督促状が貴方の家に来る。その時の支払方法は税務署ででも相談してくれ。」と言われました。
よく分らないのですがこれは今は「まだ立て替えてない」状態でもし会社の立替を拒否するなら自分で支払えと言う意味でしょうか。
また督促状が本当に来る可能性はあるのでしょうか。
(5)立替後の支払いは分割で二万円で。と言われました。昇給も一回も行われていない身でキツイです。
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A.(2006/7/22)
源泉徴収義務者(会社)が、徴収して納付すべき所得税を納付しなかったときは、税務署長は、その所得税をその者(会社)から徴収することとされています。
また、上記により所得税を徴収された源泉徴収義務者(会社)がその徴収された所得税を徴収していなかった場合、その徴収をしていなかった所得税の額に相当する金額を、その徴収される
べき者に対してその後支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払いを請求することができるとされています。
ご質問の場合、会社に税務調査が入ったことにより源泉所得税を追徴されたということですので、本来徴収されるべきであったあなたに請求がくるのは正当なことであると思われまが、会社に対
しその源泉所得税額の計算根拠となる資料の提示を求める必要があると思われます。
また、ご質問の補足(4)について、上記でご説明しましたように税務署長は、源泉徴収義務者である会社から徴収することになりますので、あなたに直接督促状が送られてくることは考えられま
せん。その後、源泉徴収義務者(会社)に対しては、不納付加算税や延滞税のペナルティが課せられることになります。
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親名義の土地に家を建て居住して15年になります。
ゆくゆくは相続するのだからと土地の名義変更をしないで来ましたが、相続と贈与とではどちらが節税になるでしょうか
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A.(2006/7/17)
相続税対策を考えるうえで重要なことは、まず相続税の負担額を知ることであると思います。
ご質問の場合、あなたの年齢や健康状態、相続人の状況、財産の内容等を考慮し、どのくらいの負担額になるのかを知ったうえで相続と贈与のどちらが有利になるかという判断をする必要があると思われます。
申し訳ございませんが、ご質問の内容ではどちらが節税になるかということは答えすることができません。
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賃貸マンションで、通常は業者を通して借主を探すのですが、知人の紹介により借主が決まりました。
業者で通常支払う、仲介手数料の半額程度をお礼としてさしあげるのですが、領収書があれば必要経費として認められるでしょうか。
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A.(2006/7/17)
必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とされています。
ご質問の場合の紹介料については、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用と認められますので必要経費に算入できるものと思われます。
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ホームページ制作費は仕訳科目は何になりますか?
教えてください
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A.(2006/7/12)
ご質問の場合、勘定科目は「広告宣伝費」若しくは「雑費」でいいと思われます。
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成人しているアルバイトです。
顎関節症のため歯科矯正を含めたかみ合わせ治療をすることになりました。保険外治療です。
父がサラリーマンなので年末に確定申告をしようと思うのですが、どのくらい戻ってくるのでしょうか?
収入が200万未満は5%と聞きましたが、よく分かりません。
父の収入は200万以上です。
どういう計算になるのか教えていただきたいです。
また、確定申告の方法はどうしたらいいのでしょうか。
レシートはとってあります。
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A.(2006/7/12)
医療費控除とは、その年中に支払った医療費の額から保険金等で補てんされた金額を差し引き、さらに※合計所得金額の5%若しくは10万円のいずれか少ない金額を差し引いた残額(最高200万円)を所得控除するというものです。
※合計所得金額とは、給与所得だけの場合には給与所得控除後の金額をいいます。
ご質問の場合、具体的な資料がありませんのでいくら戻るかまではお答えできませんが、上記の計算方法を参考にして下さい。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要となりますが、その際、確定申告書に医療費控除の内訳書(税務署に用意してあります。)及び領収書を添付しなければなりません。
また、領収書がない場合でもレシート等、医療費の支払の事実が確認できるものであれば問題はないと思われます。
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個人への報酬を払うのですが、頂く請求書のフォームに関してお聞きしたいのです。
色々な形で請求書が届くのですが、余りにもバラバラなのです。
例を挙げますと、市販の領収書に(出演料277,777)(源泉税27,777)(消費税13,889)(合計263,889)一つ一つの金額には誤りはないと思うのですが、縦に並べて書かれている(出演料よりあと、小計もない)ので書き方に問題があるのではと思うのです。
これだけをこの様に記載していれば問題ないと云う点や、フォームなど教えて頂きたいと思います。
また 報酬額に応じての源泉税は〇〇〇円までは引かなくて(納付)良いと云うのは、あるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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A.(2006/7/12)
税務上、請求書等のフォームに関して一定のもでないといけないという規定はありませんので、ご質問のように報酬等の金額、源泉税額、消費税額が記載されていれば問題はないものと思われます。
また、報酬・料金等の源泉徴収は、その対象となる原稿・さし絵・作曲・レコード吹き込み(テープ・ワイヤーの吹き込みを含む)・デザインの報酬・著作権または、工業所有権、ノウハウの使用料・講演料・脚本・脚色・翻訳・校正・書籍の装てい・版下・印刷用写真の報酬または料金、技術に関する権利等の使用料または技芸、スポーツ等の教授、指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金等については、通常、支払金額×10%(1回の支払金額が100万円をこえる場合のその超える部分の金額については20%)とされています。
ですが、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の報酬料金については(1回の支払金額−1万円)×10%、プロボクサーの報酬についは(1回の支払金額−5万円)×10%、外交員・集金人・検針人の報酬料金については{月中の支払金額−(12万円−給与)}×10%、とされているものもあります。
また、源泉所得税については、次に掲げるものを除き所得金額及び税額については1円単位まで計算することとされていますので端数処理は行いません。
(1)年末調整を行う場合の課税される所得金額及び源泉徴収される税額
(2)「退職所得の受給に関する申告書」が提出された場合の課税される退職所得金額及びこれに対する税額
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個人事業で講師をはじめました。
講演先までの旅費交通費は依頼先負担で、講師料と旅費交通費があわせて翌月末、口座に振り込まれます。
この場合の、記帳仕分けはどのようにすればいいのでしょうか。
青色申告、複式帳簿使用です。
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A.(2006/7/6)
講師料と共に支払われる旅費交通費等については、その支払い者が交通機関、ホテル等に直接支払う場合を除いて報酬・料金等に含まれます。
ご質問の場合、旅費交通費を含んだ金額を収入金額に計上することになりますので、仕訳は次のようになります。
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(預 貯 金) (事業主貸) |
×××× ×××× |
( 売 上 ) |
×××× |
上記仕訳中の「事業主貸」は源泉徴収税額がある場合に使用します。
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当方会社員です。
本年オークションの転売で雑所得が20万円超えそうなので白色申告を行おうと思っています。
現在入金出金の詳細は記入しています。
以下質問の回答お願い致します
(1)オークションの転売の為個人売買が殆どで、購入仕入れ時の領収書が殆ど有りません。
但し、メールの取引内容、相手方の氏名・振込み詳細は印刷物としてあります。
上記は仕入れ経費として記入できますでしょうか?
(2)インターネットの銀行の為入出詳細・通帳が有りません。
インターネット上の詳細のコピーで証明になりますでしょうか?
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A.(2006/7/6)
ご質問(1)について、振込みにより決済をする場合、相手から領収書が発行されないケースが考えられますが、その場合は振込明細票等により支払いの事実の確認ができますので問題はないと思われます。
ご質問(2)についても問題はないと思われます。
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現在、白色の専従者として月7万を給与として貰っていますがオークション収入(生活動産ではない)もあります。
このままだと年末迄にオークション収入が100万〜(所得60万〜)になりそうです。
この場合は、来年、給与以外の所得が20万〜として雑所得で確定申告すれば問題ないでしょうか?
また、もし事業所得とみなされると専従者として認められなくなるのでしょうか?
オークションに要する時間はごく短時間なので問題はないと思うのですが、収入が専従の給与より多くなってしまった場合などはどうなるのでしょう?
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A.(2006/7/6)
事業専従者として認められるためには、その年中に6ヶ月を超える期間、事業にに専ら従事していることが必要となります。
また、「専ら従事する」とは、原則としてそれぞれの事業内容、その親族の職務内容等によりその親族が従事すべき時間においてその時間のほとんどを従事している、または従事し得る状態にあることをいいます。
ご質問の場合、オークションによる収入があるということですが、上記の要件を満たしていれば事業専従者の否認を受けることはないと思われます。
また、オークションによる所得が20万円を超えた場合には、事業所得または雑所得として確定申告をする必要がありますが、オークションによる収入が事業専従者の給与所得の収入金額より多くなったとしても特に問題はないものと思われます。
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消費税申告書の記入で、免税売上高を誤って過大に記入してしまいました。
この場合、申告書の再提出をしようと思っていますが、その場合、何らかのペナルティはあるのでしょうか?
ちなみに、課税売上高、非課税売上高、納税額に誤りはありません。
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A.(2006/7/1)
ご質問の場合、課税売上割合に影響が考えられますが、納付税額に不足等を生じいませんので、特に考えられるペナルティはないと思われます。
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主人が海外にて仕事をしています。
生活費を送金してもらう必要があり、私名義の口座に送金してもらいました。
税金がどのように掛かってくるのか教えてください。
贈与税として扱われますか?
それから、今回は外貨建送金でしたので、円転する必要がありますが、為替差損益を考えなくてはならないのでしょうか?
例えば、2万ユーロを送金してもらい、140円で円転したとすると、280万円が全て雑所得となってしまうのか?等々・・、色々と考え始めてしまい、まだ円転出来ずにおります。
質問の93番を拝読し、海外での所得に関しては税金が掛からないとありました。
今回のような送金を主人名義口座にした場合は、円転したとしても税金はかからないのでしょうか?
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A.(2006/7/1)
扶養義務者相互間における生活費等の贈与は、非課税とされていますが、生活費等を月々に通常必要な都度受けるのではなく一度に受けた場合には、贈与税が課税されます。
ご質問の場合、あなたの口座に何ヶ月分かの生活費等が一度に送金されていますので贈与税の問題が生じると思われます。
できれば、一旦ご主人名義の口座に送金し、月々に通常必要な生活費を出金されるといいでしょう。
また、ご質問の為替差損益については、課税関係は生じないものと思われます。
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取引の内容は、とある中小企業の少数株主の持株を、当該会社の役員(大株主)の方が購入する際に株主の名義のみ私にするというものです。
当然、資金負担は役員。覚書で私と役員が名義貸しである旨を明記し、実質負担者(実質的な株主)が役員であることを明記して結びます。形式上の株主が私になります。
この取引において、額面50円、相続税評価額1000円。
役員が少数株主から購入する価格は50円。売買株数は10,000株。
この場合に、少数株主(株式を譲渡する者)、役員(株式の実質負担者)、私(名義人。但し名義貸し)、それぞれ贈与税の問題は生じるでしょうか?
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A.(2006/7/1)
他人の名義により有価証券の取得をした場合、原則としてその名義人が贈与を受けたものとして取扱われます。
ただし、その名義人となった者について次の(1)及び(2)の事実が認められるときはその財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前にその財産の名義を取得した者の名義としたときに限り、その財産については贈与がなかったものとして取扱われることとされています。
(1)財産の名義人となった者がその名義人となっている事実を知らなかったこと
(2)名義人となった者がこれらの財産を管理運用、使用収益していないこと
ご質問の場合、上記の事実に該当しませんのであなたと実質負担者である役員との間に贈与税の問題が生じるとものと思われます。
また、ご質問の中の少数株主と役員についても株の時価(相続税評価額)と購入価額との差額である低額譲渡益について贈与があったものとみなされ、贈与税の問題が生じるものと思われます。
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給与所得の源泉徴収税及び住民税に関する質問です。
既に年末調整が終わった2004年分の手当に対して、多く支給されていることが判明しました。
(1)2004年の年末調整のやり直しは必要ですか、また、その際の住民税の取扱はどのようになりますか?
(2)2006年の収入を減らし、2006年の年末調整にて給与所得の源泉徴収税を調整した場合に違法となりますか?
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A.(2006/7/1)
2004年分の年末調整については、既に源泉徴収票が作成されていますので再年調の手続きはできませんが、会社(徴収義務者)が源泉所得税を過納付した場合には「源泉所得税の誤納額還付
請求書」に一定の書類を添付して提出することにより還付を受けることができます。
なお、還付請求できる期間は、誤納の事実が生じた日から5年とされていますので、ご質問1の場合、誤納額があれば還付を受けることができものと思われます。
また、特別徴収に係る住民税についても5年以内であれば還付請求ができるものと思われます。
ご質問(2)について、2006年分の年末調整で過年度の源泉徴収税額の調整をすることはできません。
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当社の役員(代表取締役・以下社長)が二年前に脳梗塞で倒れ、入院費や生活費などで会社のお金から仮払金という形で多額にお金を引き出していました。
現在は新しく来られた専務が事実上会社を運営していますが、今年中には登記を変更して専務が代表取締役社長になり現社長は退任し顧問に就任する予定です。
その際に今残っている仮払金(=社長への貸付金)をどう精算しようかと頭を悩ませています。
一括で返済する財産は社長にはなく、顧問料か役員報酬を増額すると社会保険料が会社の負担になり、脳梗塞になったため保険に入ることも出来ません。
今のところ思い浮かぶのは社長への退職金の積立として毎月いくらか帳簿上計上して、決算のときに仮払精算するということくらいですが、あまり得策とも思えません。
節税にもなる何か良い方法はないでしょうか?
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A.(2006/6/27)
ご質問の場合、退職給与で精算する方法が考えられます。
例えば、次に掲げるいずれかの事実があり、分掌変更等によって役員としての地位又は職務の内容が激変したときは、形式上役員として会社にとどまっていても退職給与の支給が認められます。
(1)常勤役員が非常勤役員(代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと
(2)取締役が監査役(実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者並びにその者の属する株主グループの持ち株割合からみて使用人兼務役員になれない株主に該当する者を除く。)になったこと
(3)分掌変更後の報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと
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1、自営業(システムエンジニア)ですが、居住地より出張で各県に出て生活の糧を得ています。(年間180〜200日)
そして居住地の税務署に税金を納めている訳ですが、税務署担当の方にその日の食事代は経費に計上できないと指摘されました。
同業者の方で認められてる方がいますがなぜでしょうか?
生活が二重生活となり税金が重くのしかかります。
実際に認められないものなのでしょうか?
2、売り上げが昨年の2/3程に落ち込んで下半期も期待ができません
一度6月末で変更届けを出しましたがその届出書の名称が分かりません。
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A.(2006/6/14)
ご質問1について
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とするとされています。
また、家事関連費については、家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費は必要経費に算入するとされています。
ご質問の食事代は、家事関連費に該当すると思われますので、業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要な部分を明らかに区分することができなければ必要経費に算入することはできないと思われます。
ご質問2について
本年分の所得税額が前年分に比べて減少すると見込まれる場合には、予定納税額を減額できるように「予定納税額の減額申請」の制度があります。
この制度は、次に掲げる要件のいずれかに該当するときは承認を受けることができることとされています。
(1)申請に係る申告納税見積額の計算の基礎となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による被害を受け、又は医療を支払ったため、6月30日の現況において計算した申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められるとき
(2)(1)に掲げるほか、申請に係る6月30日の現況において計算した申告納税見積額が予定納税基準額の70%に相当する金額以下になると認められるとき
ご質問の場合、上記手続きの要件(2)に該当するものと思われます。
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ガソリンスタンドの経理を担当しているものです。
消費税を計算する際の軽油引取税の処理について質問です。
(前 提)
(1)当社は所謂特約店等ではありません
(2)当社は仕入先と委託販売契約を結んでいます
(3)当社は本則課税で申告をしています
当社の顧問税理士は、長年軽油引取税を売上(仕入)から控除して納付する消費税を計算してきました。
Q84のAによれば軽油引取税部分に係る消費税相当額が過少に計算されたことになると思われますが如何でしょうか?
また課税標準額に粗利益相当額でなく、軽油本体の価額も含んだ額を記入していることから、委託販売の取扱いは受けられないと思いますが?
話は変わりますが、軽油を購入する側からみると、軽油引取税部分は特約店等から購入した場合は不課税、一般のガソリンスタンドから購入した場合は課税仕入になるのがスジのように思われますが、如何でしょうか。
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A.(2006/6/10)
軽油引取税が消費税の課税標準に含まれるか否かは、軽油を販売する者が軽油引取税の特別徴収義務者である特約店に該当するか否かによって異なりますが、特別徴収義務者に該当しないガソリンスタンド等が軽油を販売する場合であっても特約店との間に「委託販売契約」を締結し、その契約に基づいて販売しており、軽油引取税を区分して経理しているときは消費税の課税標準に含まれないこととされています。
ただし、その「委託販売契約」が形式上のもので実体が備わっていないときには、上記の取扱いは認められない場合があります。
ご質問の場合、貴社が仕入先(特約店)と締結している「委託販売契約」に実体が備わっているか否かということまでは判断できませんが、その点が重要なポイントになると思われます。
また、一般のガソリンスタンドから軽油を購入した場合には、たとえ販売価格に軽油引取税相当額を上乗せされていたとしても、当該相当額は軽油引取税自体ではありませんので、ご質問の
とおり購入対価の全額が課税仕入となります。
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役員賞与支給の際の計算方法を教えて下さい
源泉所得の控除のみでよろしいでしょうか?
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A.(2006/6/10)
役員賞与から控除する項目は、一般的には社会保険料及び源泉所得税です。
また、賞与に係る源泉所得税は、その賞与の額から社会保険料を控除し、その控除後の金額に「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」による算出率を乗じて計算します。
ただし、社会保険に加入されていない場合には、源泉所得税のみの控除となります。
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IT関連の個人事業を営んでおります。
現在は賃貸マンションを自宅兼事務所として使用し、2割を事業用として必要経費に計上しています。
近々中古マンションの購入(現金)を考えています。
購入した場合は、
(1)マンション購入額(諸費用含む)の必要経費への参入は減価償却費となるのでしょうか。(事業使用面積分のみ)
(2)光熱費については従来どおり毎月事業使用分のみを経費に計上しても構わないのでしょうか。
(3)マンションの修繕、管理費も(2)同様に、毎月事業使用分のみを経費に計上しても構わないのでしょうか。
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A.(2006/5/28)
店舗併用住宅を取得した場合、その建物に係る減価償却費や固定資産税、修繕費等の維持管理費用は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。
ですから、ご質問の(1)については減価償却費として事業の用に供している部分の金額は必要経費に算入することができますし、(2)、(3)についても同様に必要経費に算入することができるものと思われます。
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平成17年度の確定申告をしたのですが、経費に入れ忘れていた領収書を発見したり、申告していた所得金額に誤りがあった場合はいつまで訂正できるでしょうか。
また、来年(平成18年度)の申告の際に今回漏れていたものをあわせて申告することはできないでしょうか。
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A.(2006/5/23)
個人が納税申告書を提出した場合において、その申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が所得税法の規定に従っていなかったこと、又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大となったときは、その申告書に係る法定申告期限から1年以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し更正の請求をすることができることとされています。
また、納税申告書を提出した又は更正・決定の処分を受けた納税者が、その法定申告期限後にその申告又は更正・決定に係る税額が過少となった場合には、税務署長から更正があるまでは修正申告書を提出することができることとされています。
ご質問の場合、平成17年分の確定申告という事ですので先の申告書に記載した税額等が過大である場合には、平成18年3月15日から1年以内であれば更正の請求をすることができますし、その申告書に記載した税額等が過少である場合には更正があるまでは修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができます。
ただし、17年分の所得を18年分の所得にあわせて申告することはできません。
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父が他人の連帯保証人になっており、場合によると3000万円程の支払い義務を被る可能性があります。
父に通常の支払能力はないのですが、父名義の財産として固定資産税評価額が2000万円程の土地(この債務についての抵当権はなし)があります。
これを保全(持って行かれないように)するために、相続時精算課税制度を利用して、税務負担なしに子供2人の名義に変更(贈与)してしまったらどうかと考えています。
しかし、この制度は届け出ると撤回できないとなっているようです。
そうすると、将来父が死んだ場合には相続放棄が出来ず、この債務(3000万円)を含めてすべて相続(単純承認)しなければならなくなってしまうのでしょうか?
相続放棄や限定承認ができる可能性はないのでしょうか?
また、限定承認については手続きの複雑さから(?)あまり利用されていないとも聞きます。その辺の事情についても教えていただけたら幸いです。
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A.(2006/5/19)
ご質問のとおり、「相続時精算課税選択届出書」は一度提出すると撤回することはできないこととされていますが、相続時精算課税適用者であっても相続開始から3ヶ月以内であれば「相続放棄」や「限定承認」をすることができます。
ですから、相続を放棄したため特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続により取得したものとみなして相続税を計算することになります。
ご質問の場合、相続時精算課税制度を利用されても特に問題はないものと思われます。
「限定承認」につきましては、民法の規定ですので回答は省略させていただきます。
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平成18年4月に土地を3600万円で購入しました。
土地の権利は夫と私で50%ずつにしました。
夏ごろら3000万円ほどかけて家を建てる計画です。
土地購入と建築費用として私の母が2000万円援助してくれることになりました。
贈与税はいくらぐらいかかるものでしょうか?
また、安くする方法はありませんか?
父は昨年の12月に亡くなりましたが、父の遺産の相続という形にするのとどちらがいいのでしょうか?
また、2000万円は土地代に充てても建物代に充ててもどちらでも問題ないでしょうか?
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A.(2006/5/3)
ご質問の場合、2,000万円の贈与について暦年課税で贈与税額を計算しますと720万円になりますが、お母さんからの贈与でありますので次の要件等を満たしていれば「相続時精算課税制度」の適用を受けることができ、2,500万円までの贈与については贈与税額は0円となります。
1.適用対象者
受贈者…贈与者の推定相続人である直系卑属で、かつ、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者
贈与者…贈与をした年の1月1日において65歳以上である者
2.適用手続
「相続時精算課税選択届出書」を贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間内にその贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この制度は受贈者が各々、贈与者ごとに適用を受けることができ、一度この制度の適用を受けると暦年課税への変更はできません。
また、贈与を受けた2,000万円の全額を翌年3月15日までに建物(住宅用家屋等)の取得に充てた場合には、贈与者が65歳未満であっても「相続時精算課税制度」の適用を受けることができます。
この規定は平成15年1月1日から平成17年12月31日までの期間限定のものですが、おそらく今年の税法改正により延長されるものと思われます。
上記でご説明しました「相続時精算課税制度」はその名の通り贈与税を相続税で精算するものですので、相続開始時に相続財産に加算して相続税額を計算することになります。
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Q140から追加で質問させていただきます。
所得税は、会社側が一年の所得を予想して金額を決定して多く引かれた分が源泉(年末調整)で戻ってくるということでよろしいのでしょうか?
17年度源泉徴収表を持っているのですが給料明細上のどの金額が源泉に記載されているのかがわかりません。
支払い金額=総支給額だとおもうのですが、給料所得控除後の金額,所得控除の額の合計額ついても教えてください。
また、給料明細の金額と源泉の金額が合っていなければおかしいと聞いたのですが、通常給与明細には所得税のみの合計は記載されてはいないのでしょうか?
最後に、過不足額についてどのような計算で算出しているのか教えてください。
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A.(2006/4/22)
源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」とは、その年分の給与の総支払金額から必要経費に相当する部分である給与所得控除を控除した後の金額をいい、「給与所得控除後の給与等の金額の表」により計算します。
また、「所得控除の額の合計額」とは、基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除額等の人的控除及び生命保険料、損害保険料、社会保険料等の控除額を合計したものをいいます。
源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」は、年末調整が済んでいれば年末調整後の年税額ですので毎月の給与明細で差し引かれている源泉徴収税額の合計額とは一致しません。
その過不足額については、年末調整時に還付又は徴収されています。
年末調整時に過不足額が生じる主な理由としては、(1)源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作成されていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること(2)年の中途で扶養家族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと(3)配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料の控除等は、年末調整の際に控除することとされていること等があげられます。
年税額の計算の流れは、給与の支払金額から「給与所得控除後の金額」を計算し、そこから「所得控除の額の合計額」を差し引き、一定税率をかけて行いますが、住宅借入金等特別控除額がある場合にはその年税額から控除し、さらに平成17年分の場合には、20%の定率減税が実施されていますのでその分を控除して計算します。
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土地付きの中古家を購入します。
この中古家には古い離れが付いており、母屋には若いご家族、離れのほうにはおばあさまが住んでいらっしゃった物件です。
記録を見ますと、最初に祖母夫婦が離れを建てて住んでおられましたが、20年ぐらい後にその土地の空きスペースに息子さんご家族が母屋を建築されたようです。
その際に、離れが従来使っていた住居表示を捨て、新しく建てた母屋と同一の新しい住居表示に変えたようです。
ですから現在、母屋と離れはまったく違う切り離された建物ですが、同一の住居表示ということになっております。
この物件を購入するにあたり、住宅ローンを適用しました。
銀行の説明によると、(建築年月日も不明のままのような大変古い)離れのほうにも、火災保険加入が必要と言われ、その理由は母屋,離れを含んだ土地を購入したので、住宅ローンがまるごと適用されているので、価値の無い古い家屋である離れにも大変高額な損害保険加入が必要だそうです。
今回、私どもがこの中古家に住むにあたり、知人から離れのほうを大学生活している子供に貸してほしいとの申し出を受けました。
私どもも、家族4人で住むには母屋だけの広さで十分ですので、ローン返済の助けにもなるし、離れのほうを賃貸に回したい希望を持っております。
ただ心配なのは、住宅ローンの中に含まれている物件ということになりますので、離れのみとは言え賃貸に回すのは違法ではないのでしょうか?
住宅ローン控除を申請し、受けたい旨でおりますが、このような場合、確定申告時に税務署からいけない旨の指摘を受けてしまうのでしょうか?
母屋と離れの住居表示も同一なので、確定申告時にとりわけ違和感(ローン控除申し込み物件と、貸し不動産物件の住所が同一である)が指摘されるような心配も抱えております。
知人の者は、せっかく空き家にしておく離れなので、人に貸せば収入にもなるし、雨漏りや水周り修理など多少補修が必要な場合にも必要経費として税務上落とせるから、できることなら絶対にしたほうが得だと申します。
「購入後、離れだけ住居表示をまた元の別な住所に戻す手続きをしたらいいのかな?」などなど、家族で素人なまま悩んでおります。
上記のようなケースで、住宅ローン控除適用を受けながら(書類上もほとんどが母屋の控除となると思います)離れの家を賃貸に回しても、税務署から確定申告時にクレームを受けないものかどうか?
また、もし可能だとして、母屋と離れの住居表示が同一なのは、税務処理上目に付きやすいと申しますか、いわゆる不利なのでしょうか???
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A.(2006/4/22)
住宅借入金特別控除の対象となる中古家屋の購入とは、次に掲げる要件を満たす家屋(自己の居住の用に供しているものに限られ、また、自己の居住の用に供している家屋を2以上有している場合には、主として自己の居住の用に供している一の家屋に限られます。)の購入をいいます。
(1)床面積が50u以上であること
(2)床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること
(3)建築後使用されたものであること
(4)耐火建築物については、その取得の日以前25年以内(耐火建築物以外の建築物については、その取得の日以前20年以内)に建築されたものであること
ご質問の場合、購入される家屋が2以上ありますので、専ら居住のように供される母屋が住宅借入金特別控除の対象となると思われます。
ですから、その控除の対象となる部分の取得価額及び借入金残高は、それぞれの金額に2戸の家屋の総床面積のうちに母屋の総床面積の占める割合を乗じて計算することになりますので、住居表示が同一であっても税務上問題はありません。
また、離れを賃貸物件として利用したとしても、不動産所得の申告をすればいいことですので問題はないものと思われます。
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以前勤めていた会社が総支給額は毎月同じなのですが、所得税が毎月といっていいほど変動しています。
問い合わせをしたところ税率が変わったという程度の回答なのですがネットで所得税について調べても税率の変更なんて出ていません。
今回も18年度2月分給料の所得が7,010円なのに、3月分は7,880円に上がっているため問い合わせをしたら
「平成18年1月1日より所得税率の引き上げがありましたが、給料ソフトの更新が遅れたため2月分までは17年度の税率で所得税額になっており、3月分から18年の所得税率になり変動しました。」
との返答がありました。
それならば普通は17年度の総支給額に変わりがない場合は所得税の金額は同じなのではないですか?
また、健康保険料、厚生年金、雇用保険なども金額にばらつきがあります。
住民税も市役所にて確認した金額が5,900円だったのですが7,200円、6,200円引かれている月もあるのですが、これらは違法ではないのでしょうか?
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A.(2006/4/12)
給与所得に係る源泉徴収税額表は、ご質問の通り平成18年1月から税率が引き上げられていますが、平成17年分については税率の変更はありません。
ですから、毎月の支給額に変動がないのに源泉徴収税額が変わる原因としては、扶養家族の異動や社会保険料の料率の変更等が考えられます。
ご質問の場合、毎月の社会保険料の控除額が変動しているということですので原因はそこにあると思われます。
ただ、毎月の社会保険料の控除額が適正なのかということまでは判断できません。
住民税については、通常6月分で端数を調整しますので7月分から翌年5月分までは一定金額となりますが、修正申告等により年の途中で変更になることも考えられますので給与の支払者に理由を確認されることをお勧めします。
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保険代理店を経営するものです。
今期途中から法人設立し青色申告から変更しました。
家族経営なので個人からの現金立替えが多く「事業主借」で処理していましたが、科目が適正でないとの指摘を受けました。
この場合どのような科目で処理するのが適当でしょうか?
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A.(2006/4/1)
「事業主借」という勘定科目は個人事業の経理処理で使用する勘定科目ですので、法人の経理処理での使用はできません。
ご質問の場合、「借入金」で処理をするのが適当であると思われます。
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3月に決算の法人です。
3月18日に営業者の購入登録費用として20万円を支払い、4月に車両代金を支払います。
この場合登録費用は当期の経費として計上して、車両代金は当期の未払い金として車両費に支略してもよいのでしょうか。
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A.(2006/4/1)
自動車の取得に伴う諸費用のうち自動車取得税、検査登録費用等は本来その自動車の取得価額に算入すべきものと思われますが、これらの費用は事後的なものであり、また第三者への対抗要件を備えるための性格を有するものと考えられますので自動車の取得価額に含めないで一時の費用として損金経理することができます。
さらに、自動車重量税、自動車税、自賠責保険等についても事後的費用と考えられますので自動車の取得価額に含める必要はないものと思われます。
車両代金の未払い計上にについては、その購入した自動車を決算日までに事業の用に供しているのであれば問題ないと思われます。
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会社員になって3年ですが、毎月の給与で所得税を支払っています。
但し、会社登録場所が別の県の為、毎年、住民税(県税・民税)請求で所得割が加算され書類が自宅に届き支払ってきました。
しかし、住民税も毎月の給与で引かれている友人は、所得割請求は届いていません。
一昨年と昨年は、住民税と所得割をあわせて合計18万近く支払いました。
一度、税務署へ電話で問い合わせた所「きちんと計算して請求しているので、支払ってください」と仕組みを知りたかったのですが、まともな回答を得れませんでした。
所得税と所得割の違いを簡単に教えて頂けますでしょうか?
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A.(2006/3/28)
所得税とは、その年分の各種所得(課税所得)がある場合に課される国税をいい、所得割とは、地方税法における所得によって課される個人の道府県民税・市町村民税(住民税)をいいます。
ですから、これらの違いは所得税は国税、所得割は地方税ということです。
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従業員から徴収している住民税で、前期もので過納付部分があり、税務署から還付金が入ってきます。
そして、その還付金を従業員に還付するのですが、その従業員が退社しているため、その退社した従業員の通帳に振り込む予定です。
その場合の仕訳は
(税務署からの入金)
(従業員への振込)
でよろしいのでしょうか?
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A.(2006/3/25)
住民税は、給与等の支払い者が「特別徴収義務者」として従業員等から預かって納付しているものですので、ご質問の場合、次のような仕訳でいいと思われます。
(還付を受けたとき)
(返金したとき)
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中小企業の支店経理を担当するものですが、源泉徴収義務者である当社の立場を説明する為営業マンへの「個人事業主への外注に関して」の文書を作成中です。
以下のような例を用いようとしているのですが、間違っている点はございますでしょうか?
| -極端な例- |
注先が、当社から100万円という契約で請け負った仕事に対して、90万円の経費を掛けたとなれば、通常、10万円の利益となるのに、当社から10%を源泉徴収されて90万円しか入金されないということになると、利益が無いように見えますが経費の明細と当社からの支払調書を揃えて、確定申告を行う事により、10万円は正しい所得税額を差し引かれた金額が還って来るはずです。
は、経費を10万円に抑えたとすれば、利益が90万円になります。
の利益90万円を正しく申告すれば、別途所得税を追加徴収されることになると思います。
に当社が源泉徴収をしないで支払い、外注先の個人事業主が、故意であれ、不作為であれ、確定申告を行わない事があれば、脱税という罪に課せられますし、個人事業主であることを知っていた当社は、脱税に加担したとみなされます。
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A.(2006/3/21)
ご質問の場合であれば、以下のような表現ではどうでしょうか、ご参考になればと思います。
外交員が、当社から100万円という契約で請け負った仕事に対して、90万円の経費を掛けたとなれば、通常、10万円の利益となるのに、当社から88千円(100万円-12万円×10%)を源泉徴収されて912千円しか入金されないということになると、利益がほとんど無いように見えますが経費の明細と当社からの支払調書を揃えて、確定申告を行う事により、その年分の所得税の精算をすることができ、払いすぎた税金がある場合には還付を受けることができます。
仮に当社が源泉徴収をしないで報酬等を支払った場合でも、当社は「源泉徴収義務者」としてその徴収すべき所得税を税務署長から徴収されますので、その徴収すべき所得税の額を報酬等の受給者に請求することになります。
また、「不正事実」がある場合には、重加算税が賦課決定されることもあります。
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平成15年に住宅を購入し、15年分の住宅ローン減税の申告は税務署に行って行いました。
ところが、平成16年分の申告を忘れ、今平成17年度分の確定申告の書類を作成しているところですが、2年分の申告をすることは可能ですか?
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A.(2006/3/13)
平成16年分の申告については、期限後申告となりますが申告書を提出することはできますので平成17年分の申告書と一緒にこの3月15日までに提出されるといいでしょう。
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今年、個人事業を開業して今度、パートを雇う事になりそうなのですが、1月8万で年間96万を支払うとして、何処かに届出を出さなくてはいけないのですか?
今までは収支の帳簿をつけていただけですが、明細票とか出さなくてはいけないのですか?
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A.(2006/3/13)
従業員を新たに雇用する場合、その従業員が生計一の親族であるときは、「青(白)色専従者に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりませんが、そうでない場合には特に必要ないものと思われます。
また、給与明細については通常その支払の際、作成し手渡すのが常であると思われます。
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過去に遺産相続した土地を売却したいのですが、
1)どのような税金及び経費がどの程度(%)掛るのでしょか?
2)年金受給中ですがその場合確定申告は必要なのでしょうか?
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A.(2006/3/13)
土地を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得として所得税・住民税が課税されますが、ご質問の内容では具体的なことがわかりませんのでお答えすることができません。
また、年金につきましても同様の理由からお答えすることができません。
譲渡所得の計算につきましては、直接資料を確認させていただくことが必要と思われますので、お近くの税理士等にご相談されることをお勧めします。
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昨年子供の入院に義父の長期入院もあり、はじめて医療費控除の申告をしようと思っています。
そこで源泉徴収を見ながら申告書を書いていたのですが(給与所得控除後の金額)よりも(所得控除の額の合計額)の方が多くて、結果源泉徴収税額ゼロ?(空白)になっています。
申告書を見ながら考えこんでしまうのですが、源泉徴収税額がゼロの場合医療控除をしても還付金はないのでしょうか?
それとも反対に税金を納めないといけないのでしょうか?
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A.(2006/3/13)
医療費控除により税金の還付を受けることができる場合は、すでに納付した税額がある場合に限られますので、ご質問のように源泉徴収税額が「ゼロ」の場合には還付を受けることはできません。
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会社員です。
商品先物を行うにあたり、全くの素人のため指導料と言うことである会社に会費を払って売買を行っています。
利益が出たため確定申告に行くところです。
この会社に同じように会費を納めている人の中に会費を必要経費として認められた人がいたので、自分の地域の税務署に問い合わせに行ったところ「商品先物の経費は手数料と消費税以外は経費として認められない」と税務署員に言われました。
取引はこの会社からメールで届く「何日の寄付きで買い」「何日の寄り付きで決済」といった指示によって行っており、自分では全く判断できないので指示以外の取引をしたことはありません。
これは所得税法施行令第96条の「雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費」に相当すると思うのですが、税務署員とは「なる・ならない」の水掛け論になってしまいます。
何か上手な説得方法はないものでしょうか。
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A.(2006/3/13)
差金等決済に係る先物取引による事業所得及び雑所得については、所得税法の規定にかかわらず、他の所得と区分してその年中の先物取引による事業所得の金額及び雑所得の金額として「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により計算した金額によることとされています。
これは租税特別措置法の規定になりますので、ご質問の所得税法施行令第96条の規定は該当しないものと思われます。
また、確定申告書には「先物取引に係る雑所得等の金額に関する明細書」を添付しなければならないことになっていますが、当該明細書には次の事項を記載すべきとされています。(措令19の7(1))
イ.総収入金額については、先物取引の差金等決済に係る利益又は損失の額及びその他の収入の別
ロ.必要経費については、先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した委託手数料の額及びその他の経費の別
以上のことから、ご質問の会費については必要経費に算入することは出来ないものと思われます。
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外国法人の日本支店で、現在、法人税申告書を作成しています。
法人税法の決算は株主総会の承認を受けた確定決算から計算されるべきとありますが、当社は、株主総会はありません。
何を持って承認、確定となるのでしょうか。
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A.(2006/3/10)
ご質問の場合、株主総会で決算を確定することができませんので下記の規定に従い申告をすることになると思われます。
法人税法上、確定申告書の提出期限は各事業年度終了の日の翌日から2月以内とされており、通常、定款等で「営業年度等」が定められていると思われます。
ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間をいいます。また、法令及び定款等に「営業年度等」の定めがない外国法人については次に掲げる日以後2月以内に、営業年度等を定めて納税地の所轄税務署長に届け出なければならないとされています。
(1)一定の国内源泉所得が生じた日
(2)(1)に該当しない法人で「人的役務の提供事業に係る対価」に規定する事業を国内において開始した日等
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着物販売のお店(青色個人)で経理をしています。
売るつもりで仕入れた着物をレンタルに回すことが多いです。
期末時点でレンタル予約の入っている着物を「レンタル品」として償却資産に計上し、2年定額法にて償却するのだと同業者から聞き昨年はそのように申告しました。
耐用年数表のどこかにレンタル品2年と載っているのでしょうか?税務調査時に質問されたら答えようが無く不安です。
また、いったんレンタル品に計上し、償却もした着物が次期以降に売れた場合の仕訳は下記でよいでしょうか?
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(仕 入) |
×××× |
(レンタル品) (償却残高) |
×××× ×××× |
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(現預金) |
×××× |
(売上) |
×××× |
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A.(2006/3/7)
販売用のものは棚卸資産に該当しますが、レンタルの用に供されるものは減価償却資産に該当しますので、仕入れた着物をレンタルの用に供する場合の仕訳は、
となり、構造用途は娯楽、スポーツ器具、興行又は演劇用具で、細目は衣しょう、かつら、小道具、大道具に該当し耐用年数は2年となります。
また、売却した場合の仕訳は次のようになります。
1.売却益の場合
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(現金預金) |
×××× |
(器具・備品) |
×××× |
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(減価償却費) |
×××× |
(事業主借) |
×××× |
2.売却損の場合
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(現金預金) (減価償却費) (事業主貸) |
×××× ×××× ×××× |
(器具・備品) |
×××× |
事業用資産の売却のため譲渡所得(総合課税)となります。
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今年の一月に賃貸マンションを建てて母との共有にしています。
その賃料が入ってくる通帳も母と共有にしていて引き出しは双方が使いたい時やべつの通帳に貯金したりしています。
毎年の所得税の申告や将来相続が発生した場合なにか問題があるでしょうか。
特にこの共有名義の通帳はどちらの財産になるのでしょうか。
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A.(2006/3/7)
共有名義の賃貸マンションに係る不動産所得の計算については、それぞれの持分の割合に応じて収入金額及び必要経費を計算すことになりますので、ご質問の場合でも問題が生じることはないものと思われますが、相続等が発生した場合、通帳の所有者は名義の如何にかかわらず実質判定となります。
ですから、不動産所得に係る家賃収入や必要経費以外のお金も出入りすることが考えられますので、出来ればそれぞれの名義にされるのが望ましいと思われます。
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土地建物の譲渡益の申告を作成しています。
当該物件は、S35年に建築、S57年に増改築を行っています。
増改築費用は800万円程度要しましたが領収書等はありません。
また、土地は共有名義になっており(土地のみ1/4が共有者名義)具体的な計算方法に悩んでいます。
現在、建設時の取得額と増築時の取得額を建築単価より求め、それぞれの経過年数より求めた償却額を差し引いた額を建物の費用としました。
最終的に売却額から建物費用を差し引いた額を土地の譲渡費用とし、内1/4が共有者の譲渡額としました。
この計算方法でよろしいのでしょうか。
計算方法
| 建物取得価格
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新築取得額=(建築平米×建築単価)−0.9×経過年×償却
増築取得額=(増築平米×建築単価)−0.9×経過年×償却
新築譲渡費=新築取得額−(新築取得額×0.9×経過年×償却)
増築譲渡費=増築取得額−(増築取得額×0.9×経過年×償却)
土地譲渡費=譲渡費用(売却額)−(新築譲渡費+増築譲渡費)
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A.(2006/3/7)
ご質問の場合の譲渡所得の計算については、土地が共有となっているため収入金額を土地部分と建物部分とにあん分する必要があると思われますので、具体的には次のようになります。
| 1.土地の取得費の計算
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取得価額+登記費用等=土地の取得費
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| 2.建物の取得費の計算
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(1)新築部分:建築価額−(建築価額×0.9×償却率×経過年数)
(2)増築部分:増築価額−(増築価額×0.9×償却率×経過年数)
(3)(1)+(2)=建物の取得費
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| 3.収入金額の計算
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収入金額は、それぞれの譲渡資産の譲渡の時の価額の比によりあん分して計算することとされていますが、譲渡時の時価の算定が難しいときは建物の取得費を用途価額とし、全体の譲渡価額から建物の譲渡価額を差し引いた残額を土地の価額としても差し支えないものと思われます。
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| 4.譲渡費用の計算
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仲介手数料等×上記の土地部分のあん分比=土地の譲渡費用
仲介手数料等×上記の建物部分のあん分比=建物の譲渡費用
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| 5.譲渡所得の計算
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(1)建物の収入金額−(建物の取得費+建物の譲渡費用)
(2){土地の収入金額−(土地の取得費+土地の譲渡費用)}×3/4
(3)(1)+(2)=譲渡所得金額
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現在去年の11月からレストランでアルバイトをしているのですが、今月の給料支払明細書をみると基本給40,600円に対して所得税が2,000円引かれていて、先月の給料明細は基本給44,100に対して2,200円の所得税がひかれていました。
また去年の8月までしていた違うバイト先の明細をみたら基本給90,060円に対して370円で、基本給76,875円に対しては所得税が引かれていませんでした。
私は税金のことがよくわからないのですが、なぜ基本給が下がっているのに所得税がアップするのでしょうか?
うまくいえませんが、バイト先によってシステムが違うのですか?
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A.(2006/3/6)
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)には、甲欄と乙欄があり、給与の支払いを受ける者がその給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合には、税額表の甲欄で源泉徴収税額を計算し、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合には、乙欄で源泉徴収税額を計算することとされています。
また、甲欄で源泉徴収税額を計算する場合は、その月の社会保険料控除後の給与等の金額が87,000円未満であれば源泉徴収税額はありませんが、乙欄で計算する場合は、同額以下であっても5%の源泉収税額が給与等の額から差し引かれます。
ご質問の場合、現在のアルバイト先については乙欄により、以前のアルバイト先については甲欄により源泉徴収税額が計算されているようです。
いずれにしても、甲欄の場合は年末調整で、乙欄の場合は確定申告をすることにより所得税の精算をすることができますので年税額に差が出る事はありません。
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昨年有限会社を設立しました。
私が居住している賃貸マンションの一室を事務所として、また、私の自動車を作業車として会社に貸付ています(各3万)
不動産収入が年間20万円以上になるので個人で確定申告をする必要があると思うのですが、毎年の確定申告は手間がかかるので5月の会社決算以降は、その分も含めて役員報酬額を上げようと思います。
それでは税金面で損が出てしまうのでしょうか?
税務署で上記の質問をした際は、税金に差はないとの返答をいただいたのですが、確定申告をする際には、不動産収入の経費に家主への家賃も含めることが出来るので、本当に同じ税金になるのか疑問です。
また、白色申告・青色申告(専従者なし)どちらを選択していたとしても同じなんでしょうか?
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A.(2006/3/1)
給与所得として申告する場合と不動産所得として申告する場合とではどちらが税金面で有利かということは一概には言えません。
給与所得を計算する場合には、「給与所得控除」、つまり一定の必要経費が認められていますが、不動産所得を計算する場合には、実額により必要経費を計算しますので、それぞれの必要経費を差し引いた所得金額により「有利・不利」の判定をしなければならないと思われます。
申告については、不動産所得を生ずべき業務を営むものが青色申告者である場合において、その所得の金額に係る一切の取引の内容を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録しているときは、上記の所得金額から、さらに65万円を「青色申告特別控除」として控除することができます。また、65万円の控除の適用のない青色申告者については、10万円の「青色申告特別控除」が認められています。
この点が、白色申告者との違いのひとつです。
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ポスレジはIT投資促進税の対象になるのでしょうか?
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A.(2006/3/1)
情報通信機器等を取得した場合の特別償却は、青色申告書を提出する法人が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内にその製作後、事業の用に供されたことのない情報通信機器等((1)電子計算機及び付属装置、(2)デジタル複写機及び付属装置、(3)ファクシミリ及び付属装置、(4)ICカード利用設備及び付属設備、(5)デジタル放送受信設備、(6)インターネット電話設備及び付属装置、(7)ルーター又はスイッチ及び付属装置、(8)デジタル回線接続装置、(9)ソフトウエア)で、法人の資本の金額又は出資金額の区分に応じそれぞれ次の取得価額基準を満たすものの取得又は製作をして、これを国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合(貸付の用に供した場合を除く)が対象となります。
取得価額基準:
| 1 |
資本の金額又は出資金額が3億円以下の法人及び農業協同組合等 |
当該事業年度の指定期間内に取得等をした上記(1)から(8)までの情報通信機器等の合計額が140万円以上
当該事業年度の指定期間内に取得等をした上記(9)のソフトウエアの合計額が70万円以上 |
| 2 |
資本の金額又は出資金額が3億円超の法人 |
当該事業年度の指定期間内に取得等をした上記(1)から(8)までの情報通信機器等の合計額が600万円以上
当該事業年度の指定期間内に取得等をした上記(9)のソフトウエアの合計額が600万円以上 |
ご質問のポスシステムは、情報通信機器等の(1)に該当すると思われますので、上記の要件を満たしていれば特別償却の対象となるものと思われます。
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マンション管理をしています。
塗装、改修など修繕がかかる場合に、20万円以上だと資産計上になりますが、マンションの所得価格により、一括経費にできるとも教えてもらいました。
20万以上の修繕は当たり前のようにかかるのですが、その、取得価格に見合う、例えば、所得の10%以下であれば修繕費と思っていていいのでしょうか?
細かい目安がないため、耐用年数を決める時いつも年数がわかりません。
だいたい10年に1回は塗り替えるとか思ってしまいます。
そのような時、耐用年数を決定する計算式を教えてください。
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A.(2006/2/28)
資本的支出と修繕費の区分については、各年において支出した一の計画に基づく修理、改良等の費用のうち、明らかに資本的支出に該当するもの((1)建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分にかかる金額、(2)用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額等)を除き、その支出金額が60万円未満の場合又は修理、改良等の対象とした個々の資産の前年末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合には、その全額を修繕費として必要経費に算入することができます。
また、資本的支出があった場合でも、建物の構造又は用途を変えない限り、その建物の法定耐用年数は変わりませんので資本的支出部分についても、その建物の法定耐用年数により減価償却することとなります。
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新築した家の一部を在宅業務用に使用します。専用割合は面積などから15%と算出しました。
そこで仕分けなのですが、まず
で、建物を計上し、その上で
というように、償却を行うと聞きました。
この場合、最初に計上する建物の額は、本来の住居部分を含んだ額でしょうか、それとも、専用割合分のみになるのでしょうか?
前者にした場合、やたらと事業主借が大きくなりますが、いいのでしょうか?
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A.(2006/2/23)
ご質問の場合、いったん建物の取得価額の全額を、
として計上し、
決算で減価償却費を計上する際に事業専用割合を15%に設定し、
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(減価償却費) |
×××× |
(建 物) |
×××× |
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(事業主借) |
×××× |
の仕訳をされるといいでしょう。
事業主勘定が大きくなっても、翌年において元入金に振り替えられますので問題はないものと思われます。
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姉妹二人で相続した駐車場から収入があります。
この場合の申告収入は一件ごと半額を記入の上合計してよいのでしょうか
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A.(2006/2/23)
相続等により共有持分で取得した不動産に係る収入は、その共有持分により按分して計算することになりますので、それぞれの持分が2分の1であれば、ご質問の計算方法でいいと思われます。
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これまで事業所のなかった地に新たに土地を取得し、その土地で次のような事業を営むと法人住民税均等割りの課税対象たる
「事業所」に該当しますか?
(1)オブジェを置いて公衆に自由に観覧させ、オブジェの前に料金箱を置くが、その金額は定めず支払わないことも含めて
観覧者の任意とする。従業員は常駐せず、不定期に料金を回収するのみとする。
回収した料金は売り上げに、オブジェの取得・設置費用は売上原価に計上する。
(2)物品販売や役務提供等の営業をするが、店舗を建設せず屋台等移動式の形態とし、その屋台等は営業のつど持ち込み・
撤去する。またこの場合、営業の頻度(毎日〜年1回)による違いはあるか?
(3)前2項の客及び従業員のため、無料の公衆便所を設置する。
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A.(2006/2/20)
地方税法における、事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)の定義は、
「それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、
そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。
この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、
本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、
事務所等として取り扱っても差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に
事務員を配置せず専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないもの
であること。」とされており、また、事務所等とは、「その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものである
ことを要するため、一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものである
こと。」とされています。
以上のことから、ご質問の(1)及び(3)ついては、地方税法にいう「事業所」に該当しないものと思われます。
また、(2)ついても、移動式屋台等は動的資産としての位置付けになりますので、「事業所」には該当しないものと思われます。
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結婚により転居し、それまで住んでいたマンションを昨年3月より賃貸しております。
まだ住宅金融公庫、年金住宅福祉協会に住宅ローンが残っており、それぞれ団体信用生命保険に加入しております。
団信保険料は必要経費として認められるのでしょうか?
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A.(2006/2/20)
不動産の貸付けによる収入から必要経費として差引くことが出来る保険料は、その賃貸物件に係る損害保険料のみとなりますので、生命保険料は必要経費に算入することはできません。
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H6年に1800万で取得した家をH15年より賃貸し、年間180万の家賃収入があります。
昨年、住宅メーカーの勧めもあり、屋根・外壁の補修および床下の蟻の駆除を行い、約155万を支払いました。
この場合、不動産所得を申告するにあたり、どこまで「修繕費」として認められるのでしょうか。
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A.(2006/2/20)
「資本的支出」と「修繕費」の区分判定については、その支出が明らかに資本的支出に該当するものである場合を除き、修理対象資産の前期末取得価額の10%以下であればその全額を「修繕費」とすることができます。
上記の明らかに資本的支出に該当するものとは、(1)増築、拡張等物理的に付加されたことが明らかな部分に対応する金額、(2)通常、改造又は改装といわれる用途変更のための模様替え等に直接要した金額、(3)取替え部分の品質の改良に要した金額をいいます。
ご質問の場合、建物の修繕のための支出額が155万円であり、その建物の取得価額の10%以下となりますので全額「修繕費」として差し支えないものと思われます。
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現在、パート収入が、100万あり、源泉徴収されています。
今年から別途在宅(業務委託契約の予定)でも仕事をはじめる予定です。
その収入は、年間約40万ほどです。
この場合、どのような方法で申告をすればよいでしょうか?
節税になるよい方法はありますでしょうか?
また、主人の扶養からはずれなければなりませんか?
なお、パートの仕事も在宅の仕事も、一年ごとの契約更新です。
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A.(2006/2/20)
パートによる所得は給与所得として、業務委託契約に係る所得は事業所得又は雑所得として申告することになりますが、節税方法につきましては具体的な内容がわかりませんのでお答えすることができません。
また、あなたがご主人の扶養(控除対象配偶者)になるかどうかは、あなたのその年分のパート収入の金額から65万円を差し引いた残額と業務委託契約に係る収入から必要経費を差し引いた残額との合計額(合計所得)が38万円以下であるかどうかにより判定することになります。
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副業としてネットビジネスを行うために香港に会社を設立(ペーパーカンパニー)しました。
Web上で日本、アメリカからお客様を募り、中国からIP通信を使った情報サービスを提供しています。
代金は直接香港に入金され、香港から中国にサービス提供料を送金しています。
HPに使用しているサーバーは日本のレンタルサーバーを使っています。(サーバーの契約者は香港法人)経費は全て香港支払いにしています。
香港の税理士は香港で税務処理を行えば良いと言っていますが、サーバー設置場所及びサービスを受託するのが日本なので日本で消費税、所得税を納税しなくてはいけないのでしょうか?
現在のところ日本のお客様から消費税の徴収はしていません。
他国にサービスを提供した場合、各国で税務処理が必要なんでしょうか?
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A.(2006/2/20)
日本国内に本店又は主たる事務所を有しない外国法人であっても国内において課税資産の譲渡等を行えば、居住者である個人事業者及び法人と同様に消費税の納税義務が生じますが、ご質問の場合、情報サービスの提供ということですのでその役務の提供に係る国内取引の判定は、「情報の提供を行う者の情報の提供に係る事務所等の所在地」で行うこととなります。
ですから国外取引となり、消費税の納税義務は生じないものと思われます。
また、非居住者の所得税については、国内源泉所得についてのみ課税されることになりますので、問題はないものと思われます。
申し訳ありませんが、他国の国際間の取引についての回答は対象外とさせて頂きます。
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「損保代理店」を営業しています。
今年はじめて確定申告をするのですが、一応「弥生会計」を使って青色申告をするつもりです。
費用処理で「交際接待費」という項目がありますが青天井ではないと思いますので、だいたい売上総利益に対して何%(ウエイト)くらいが目安となるのでしょうか?
尚、否認されるような事例があればそれも併せて教えてください。
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A.(2006/2/19)
必要経費に算入すべき金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、これらの所得の総収入金額に係る売上原価、その他当該総収入を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(別段の定めがあるものを除きます)とするとされています。
ご質問の「交際接待費」についてもこのなかに規定されています。
例えば、ゴルフのプレー費や飲食代が「業務の遂行上生じた費用」に該当するかどうかを個々に判断する必要があると思われます。
ですから、売上総利益の何%が目安になるということは言えません。
また、お中元等で商品券を送った場合に、その相手先の氏名等が明らかにされないときは「業務の遂行上生じた費用」と判断することができませんので、交際接待費として必要経費に算入すると税務調査の際に否認を受けるものと思われます。
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10年前に祖父が亡くなり、約1,000万が入った自分名義の通帳をも授かりました。
5年3ヶ月前に郵便貯金に入れ替えましたが、当時は家族の為の口座に贈与税がかかることを知らずに申告しておりませんでした。
これは贈与税・相続税どちらかが発生するのでしょうか?
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A.(2006/2/13)
10年前にあなたの祖夫が亡くなられた際に、あなた名義の預金通帳を預かったということですが、これはおそらくあなたの祖父が生前にあなたのために贈与していたものではないかと推測されます。
1,000万円という金額ですので一度に贈与すると贈与税が課税されますが、何年かに渡り贈与税のかからない範囲内で贈与されていたのかもしれません。
あるいは、遺言によって遺贈財産として取得したものかもしれませんが、もしそうであれば、おそらくその当時に相続税の対象となり課税関係は終わっていますので、どちらにしても現時点で贈与税又は相続税が課税されることはないものと思われます。
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こちらの掲示板でお聞きするのは場違いかと思いますが、税理士さんの選択でとても困っています。
当社の経理は現在全て手書き処理で、決算書等の作製には知人より紹介された会計士の方に10数年来お願いしてきました。
しかし、この度作製提出した決算書に対し主銀行の担当者(この方とも10年位の付合いです)より連絡があり、この度のような決算書を作成していては、今後銀行の弊社のランクが下がり、融資が降りなくなるとの事。
その後来社した銀行担当者と弊社の会長、社長、私を含めた取締役5名は今後の税理士の必要性と事例、銀行担当者の紹介する税理士の過去の実績等、その税理士は担当者も含め自銀行の事も周知しているとの事など聞きました。
そして私を含む4名は、メインバンクでもある担当者紹介の税理士にお願いした方が良いのではと考えましたが、代表取締役社長は知人に相談、紹介された税理士の方にお会いしたところ、大変信頼が置けるのでそちらに依頼した方が良いのではとの意見。
経営状態も良くないこの段階で、税理士選びで失敗は出来ないし、税理士の方と銀行の関係に関しての知識は無いし、漠然とだが銀行が紹介してくれる税理士の方が何かとリスクが少なそうな気がするし。
良いアドバイスは無いでしょうか。
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A.(2006/2/13)
顧問税理士さんの選定についてお悩みであることはよくある事かつ企業にとって重要な事です。
頂きましたメールの内容を拝見していると、商売上、銀行さんと多く関係がおありになってこういうお話が出てきたのかもしれませんね。
せっかくご相談をいただきながら、申し伝えにくいことですが、私どもは貴社の顧問税理士やコンサルタントでもなく会社の重要事項についての意思決定やその助言をする立場にありません。
あくまでも、「税務相談」でありまして定められた税法に照らし合わせてコメントを返答させていただいております。
企業の経意思決定については、法律等の基準(規定)がありません。
あるとすれば、唯一、貴社の取締役会で定められた「判断」です。
今回は、おちからになれなくて申し訳ございません。
以上の点、なにとぞご理解くださいませ。
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個人(青色申告一般)事業主です。化粧品の販売をしています。
仕入れた商品をお店で使用した場合の仕訳を教えてください。
この時代金は支払っていません。
仕入/現金
販売促進費/ ?
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A.(2006/2/13)
仕入れた商品を販売促進(広告宣伝)の目的で使用したと言うことですから、その仕訳は
| (販売促進費又は広告宣伝費) |
×××× |
(仕 入) |
×××× |
でいいと思われます。
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個人でアパートの不動産を貸し付けて、毎年確定申告(不動産青色申告)をしています。
去年土地を購入しました。
(現金は毎年、事業主貸勘定に振り替えているので、購入資金は、個人の生活費から捻出)
その土地は、12月に駐車場として貸付をしています。
この、土地の購入は資産勘定として載せるのでしょうか?
そのときの仕訳としてはどうすればいいのでしょうか?
もし、その土地を売却することになれば土地の売却代は分離課税なのでその時の処理の仕方をどうすればいいのでしょうか?
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A.(2006/2/6)
不動産所得を青色申告により申告する場合、貸借対照表を添付することとされています。
ご質問の場合、貸付用(事業用)の土地の購入ですので資産に計上する必要があると思われますが、その仕訳は、例えば
次のようになります。
また、売却のときの仕訳は、
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(現金預金) |
×××× |
(土 地) |
×××× |
| ※ |
(事業主貸) |
×××× |
(事業主借) |
×××× |
※売却益がでたときは「事業主借」、売却損がでたときは「事業主貸」で処理します。
又は、
でいいと思われます。
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昨年度より夫が法人設立し、その取締役員をやっております。
主に経理などの事務関係をやっており、取締役員として給料の設定があります。
仕事もだいぶ軌道に乗ってきたので、別の所で、パート勤務をしたいと考えております。
しかし、下手に働くと増税になるとも聞いております。実際に私に自由になるお金はほとんどなく、節税のための給料設定と
思われます。夫は「お前が働くと、給料設定低くなり、パート収入があったとしても年間で多くの金額をどぶに捨てることになる。」
といいますが。
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A.(2006/2/6)
おそらく、あなたのご主人は、会社の常勤役員として勤務しているあなたが社外でパート勤務をすることによって「常勤」
ではなく「非常勤」となってしまい、月額の報酬が不当に高額な報酬になってしまうのではと心配されているのでは
ないかと思われますが、ご質問の内容では、あなたがパート勤務をすることによって非常勤役員に該当することになるのか、
また現在の報酬額が適正であるのかという判断をすることができません。
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5年前にマンションを購入しましたが一年後に転勤でやむなく人に貸してます。青色申告がわからずやっておりませんでした。
その間私(妻)が医療費控除の申告などはしていて、ややこしさからどうしていいかわからず日々すごしており悩んでます。
(源泉徴収表などが提出していてコピーも手元にありません)
主人の会社からの収入はあります。不動産収入の通常2割くらいの税金がかかるそうなのですが、追徴など他にかかる
可能性のあるのはいくらくらいでしょうか。
また過去の分どのように申告したらいいのか(書類など)でなかなか進まず、乳児を抱えて税務署にもなかなかいけないで
悩んでます。
このまま支払わずにいたら税務署から何かしら接触があるのでしょうか。
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A.(2006/1/31)
平成17年度分は今年の3月15日までに申告すれば期限内申告となりますので問題はありませんが、青色申告書による提出は
できませんので、白色申告書による提出となります。
また、平成18年分以後の所得について青色申告書による提出をされるのであれば、今年の3月15日までに青色申告の承認申請書を
所轄の税務署長に提出しなければなりません。
それから過年度の申告について、確定申告書を提出されている年度については修正申告となり、本税に加え過少申告加算税
(ただし、更正を予知したものでないときは課されません)及び延滞税{年14.6%、一定の場合には、年7.3%
(各年の特例基準割合に満たない場合には、特例基準割合)}等の付帯税が課されます。
また、確定申告書を提出されていない年度については期限後申告となりますので本税に加え無申告加算税(本税の15%、
ただし自主申告に係るものは5%)及び延滞税等の付帯税が課されます。
上記の特例基準割合とは、各年の前年の11月末日の公定歩合に年4%を加えた割合です。
申告の方法は、修正申告については、修正申告書に不動産所得の収支内訳書を添付し、期限後申告については期限内申告と同様、
その年分の確定申告書に給与所得の源泉徴収票及び不動産所得の収支内訳書を添付して行います。
このまま申告をしないでいた場合、所轄の税務署長から決定を受ける可能性は否定できません。
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法人税等は一般に決算において「法人税等/未払法人税等」の仕訳で計上すべきものとされています。
これを決算整理と確定申告の簡略化のため、当期では計上せず現実に支払った翌期に「法人税等/現金」で計上することは
認められますか?
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A.(2006/1/31)
法人税を現金で納付した際に、「法人税等/現金」という仕訳をしたときは、申告書の作成時に別表四
「損金の額に算入した法人税」欄で加算し、別表五(一)は「未納法人税」の「当期中の増減」の「減」欄に
マイナスの減として記載することになります。
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給料明細もない場合は申告はどうすれば良いですか。
保育園の入園で源泉徴収票か確定申告書か市民税申告書が必要になるのですが・・・。
市役所の人に聞いたところ自己申告でもできると聞いたのですが。
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A.(2006/1/31)
ご質問の内容では詳しい事情はわかりませんが、通常、給与の支払いを受けている場合、その給与の支払者から源泉徴収票が
発行されますが、それが発行されていない場合又は紛失した場合には、その給与の支払者に源泉徴収票の発行又は再発行を
依頼するしかないと思われます。
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去年の医療費(交通費含)が実母、実父、主人、私それぞれで発生しました。
又昨年の収入ですが実母無、実父年金のみ、主人所得有、私所得有です。
この場合家族でどの方法で医療費控除をするのが得策か教えて下さい。
収入の一番多い主人で一括で確定申告するのがよいでしょうか?
それとも私と主人とに幾分かに分けて申告するのが良いでしょうか?
また主人の確定申告に私の医療費の半分、そして私の確定申告に私の医療費の半分と一人の医療費を分割する事は可能でしょうか?
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A.(2006/1/31)
(補足:具体的な数値をあわせてご質問をいただきましたので、その数字をもとに実際にはご質問の方へ回答を行っておりますが、
ここにはそれらの内容は非公開で掲載しております。)
医療費控除は、生計を一にする親族が負担した医療費であれば、その親族のうち誰の所得から控除してもかまわないことと
されています。
ご質問の場合、実母、実父、夫、そしてあなたが生計一であれば、所得が最も高いと思われる夫から控除されるのがいいでしょう。
また、医療費を分割して負担することも可能ですが、その場合、領収書等が分割できませんので片方にはコピー等を添付し、
その計算根拠や理由などを記載しておく必要があると思われます。
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現在は自営業をしているのですが、3年前まで法人として会社を経営しておりました。その当時の借金が約2000万円あり、
現在、毎月約30万円返済しております。3年前までの会社の資料などは、共同経営していた者が持ち出し、すべてありません。
このような状況で、現在毎月の返済額、30万円分は経費として認められるのでしょうか?
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A.(2006/1/31)
所得税法では、事業遂行上生じた保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった場合、
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとされています。
ご質問の場合の保証債務は、現在の事業の遂行上生じたものとは解せませんので必要経費に算入することはできないものと
思われます。
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自営業で、青色申告しております。(今回で3回目)この間、はじめて気が付いたのですが、前回、前々回と減価償却の方法が
「定率法」となっていました。「償却方法の届出書」を、出した覚えがありません。
定額法で計算しなおして、修正申告しなければならないかと思うのですが、「青色申告特別控除」は、
そのまま控除されるのでしょうか?
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A.(2006/1/27)
青色申告特別控除制度には、55万円(平成17年分からは65万)の青色申告特別控除と10万円の青色申告特別控除の二つがあります。
(平成5年から平成16年までの各年分については、経過措置として45万円の青色申告特別控除を受けることもできます。)
10万円の青色申告特別控除額は、確定申告書への記載を要件とするものではありませんので、その控除をしないで確定申告書を
提出している場合であっても修正申告等により控除を受けることができます。
また、修正申告等により確定申告書に記載した控除額に異動が生じた場合には、その異動後の控除額により所得の金額を計算する
ことになります。
しかし、55万円の青色申告特別控除額は、確定申告書に記載された金額が限度となりますので、修正申告等で所得の金額が増加
することとなっても、控除を受けることができる金額は増加しません。
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法人にて決算を引継いでいる者ですが、3年前の決算から仕訳でミスを発見していました。
仮払と仮受消費税の額を残したまま、租税公課/未払消費税にて計上し、次年度に未払消費税/預金で支払、前期末もそうで、
仮受と仮払消費税額が累積されて消えておりません。当期は未払消費税を支払済です。
当期期首の仮受と仮払の残高をPC上にて0にすると、借/貸が合わないと警告がでます。どう仕訳処理すれば良いでしょうか?
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首残高 |
仮払 |
仮受 |
首残高 |
未払計上 |
支払 |
| 前々期 |
0 |
A |
B |
0 |
(B-A)-100 |
- |
| 前期 |
A |
[1](A+C) |
[2](B+D) |
B |
([2]-[1])-107 |
(B-A)-100 |
| 当期 |
[1] |
? |
? |
[2] |
? |
([2]-[1])-107 |
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A.(2006/1/27)
ご質問場合、消費税の会計処理は税抜き経理をされているものと思われますので、決算時での本来の仕訳は
| (仮受消費税) |
×××× |
(仮払消費税)
(未払消費税) |
××××
×××× |
となります。
それを
とされていますので、各年度における修正仕訳は下記の通りとなります。
| (仮受消費税) |
×××× |
(仮払消費税)
(租税公課) |
××××
×××× |
ただし、年度を遡って修正することは出来ませんので、当期の期首において下記の修正仕訳をされるといいでしょう。
| (仮受消費税) |
×××× |
(仮払消費税)
(雑収入) |
××××
×××× |
ここでいう「雑収入」は、過年度修正によるものですので、営業外収益ではなく特別利益として処理をするのが適当かと思われます。
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平成17年11月に、ローン完済済みの自宅マンションを賃貸にし、新たに住宅ローンを借りて、新築戸建(建売)を購入し、
現在居住しております。
17年12月28日に賃貸料・礼金の不動産収入が入りました。(18年1月より入居予定。)17年度は修繕費などで約40万の赤字。
18年度は約50万の黒字所得になりそうです。
確定申告にあたって、給与所得者の損益通算について質問させていただきたいのですが、
1、マンション(平成8年度購入)の減価償却に定額法ではなく、定率法を使用できますか?
2、マンション購入時にかかった税金・手数料等・費用・支払い済み利子をマンションの資産に乗せることが可能でしょうか?
3,居住用新築戸建て取得のための借り入れのための利子(建物分)等の費用を経費として計上したいのですが、
不動産の通算は無理でしょうか?
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A.(2006/1/27)
ご質問1について
所得税法では、減価償却資産で不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得を生ずべき業務のように供していないものを、
これらの所得を生ずべき業務のように供した場合には、その業務のように供した日にその資産の譲渡があったものとして
取扱うこととされています。
ご質問の場合、平成17年に業務用資産を取得したことになり、平成10年4月1日以後に取得した建物の減価償却については、
法定償却方法(定額法)以外の選択は認められていませんので、定率法による償却はできないものと思われます。
ご質問2について
マンションの購入時にかかった不動産取得税や仲介手数料等の費用は、譲渡所得を計算する際の取得費となります。
また、支払済みの借入金の利子は、居住の用供していた期間に対応するものと思われますので、
マンションの取得価額には算入されません。
ご質問3について
居住用不動産の取得のための借入金の利子は、不動産所得の計算上、必要経費に算入することは出来ません。
しかし、一定の要件を満たしていれば「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることは出来ると思われます。
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